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70 M 使用者が改造し たもの。 Pヘッドバンドが 損傷しているもの。 N 環ひもが伸び又は 著しく汚れてい るもの。 Q 汗、油等によっ て著しく汚れてい るもの。 O 縫い目がほつれて いるもの。 R アゴひもが損傷し 又は、著しく汚れて いるもの。 S 成型ハンモック にきずが付いてい るもの。 J熱、溶剤等によって 変形しているもの。 L きず、割れが著しいもの。 K著しく汚れているもの。 ●一度でも衝撃を受けたものや、改造されたものは、外観に異常が無くても性能が低下していますので使用しないで下さい。 ●イラストは異常な状態を分り易くするため誇張して表現してあります。 交換の目安衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) 着装体 7 適用される作業範囲 1.物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するための保護帽4.労働安全衛生規則において作業主任者の職務として保護帽の使用状況を  監視することがきめられている作業 2.墜落による労働者の危険を防止するための保護帽 3.電気による労働者の危険を防止するための絶縁用保護具 労働安全衛生規則 労働安全衛生規則 規   則 規   則 規   則 規   則 作  業  内  容労働安全衛生規則 作  業  内  容 クレーン等安全規則 作  業  内  容 作  業  内  容 労働安全衛生規則 作  業  内  容 366条 412条 247条 151条の70 151条の48 360条 375条 383条の3 383条の5 404条 514条 429条 517条の5 517条の9 517条の13 517条の18 517条の23 566条 33条2-3 規 則 118条2-3 153条2-3 191条2-3 464条 484条 497条 516条 517条の10 517条の19 517条の24 539条 151条の52 341条 342条 343条 346条 347条 351条 151条の74 435条 明り掘削の作業 194条の7 採石作業 港湾荷役作業 造林等の作業 木馬又は雪そりによる運材の作業 林業架線作業 はいの上における(作業の箇所の高さが床面から2m以上)作業 施行令第6条第15号の3の作業 橋梁の上部構造(高さ5m以上又支間が30m以上)の架設、解体作業又は変更作業 施行令第6条第10号の2の作業 ずい道等の掘削等の作業 施行令第6条第3号の作業 林業架線作業 施行令第6条第15号の3の作業 鋼橋架設等作業 はい作業 施行令第6条第15号の4の作業 木造建築物の組立等作業 施行令第6条第15号の5の作業 コンクリート造りの工作物の解体等作業 施行令第6条第15号の6の作業 コンクリート橋架設等作業 施行令第6条第15号の作業 足場の組立作業 ずい道等の覆工作業 クレーンの組立て又は解体の作業 75条2-3 移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業 デリックの組立又は解体の作業 エレベーターの昇降路塔又はガイドレール支持塔の組立て又は解体の作業 建設用リフトの組立て又は解体の作業 施行令第6条第10号の作業 土止め支保工の切ばり又は腹おこしの取付け又は取リはずし作業 施行令第6条第9号の作業 地山の掘削作業(掘削面の高さが2m以上) 施行令第6条第14号の作業 型わく支保工の組立等の作業 積み卸し 一つの荷でその重量が100kg以上のものを不整地運車に積む作業 (ロープ掛け作業及びシート掛け作業)又は卸す作業 積み卸し 一つの荷でその重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業 (ロープ掛け作業及びシート掛け作業)又は卸す作業 施行令第6条第15号の5の作業 コンクリート造りの工作物(高さ5m以上)の解体、又は破壊作業 施行令第6条第15号の6の作業 橋梁の上部構造でコンクリート造り(高さ5m以上又支間が30m以上)の架設、又は変更作業 絶縁用保護具等の定期自主検査  事業者は、第348条第1項各号に掲げる絶縁用保護具等(同項第5号に掲げるものにあっては、交流で 300Vを超える低圧の充電電路に対して用いられるものに限る。以下この条において同じ。)については、6ケ 月以内ごとに1回、定期に、その絶縁性能について自主検査を行わなければならない。ただし、6ケ月を超える 期間使用しない期間においては、この限りでない。 2 .事業者は、前項ただし書の絶縁用保護具等については、 その使用を再び開始する際に、その絶縁性能について自主検査を行わなければならない。3.事業者は、第1項 又は第2項の自主検査の結果、当該絶縁用保護具等に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた 後でなければ、これらを使用してはならない。4.事業者は第1項又は第2項の自主検査を行ったときは、次の事 項を記録し、これを3年間保存しなければならな第1項又は第2項の自主検査を行ったときは、次の事項を記 録し、これを3年間保存しなければならない。(1)検査年月日(2)検査方法(3)検査箇所(4)検査の結果(5)検査 を実施した者の氏名(6)検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 絶縁用防具の装着等(絶縁防具の装着又は取り外しの作業) 低圧活線作業(低圧の充電電路の点検、修理等当該充電電路を取扱う作業) 低圧活線近接作業(低圧の充電電路に近接する場所での電路又はその支持物の敷設、点検、 修理、塗装等の電気工事の作業) 高圧活線近接作業(電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業) 高圧活線作業(高圧の充電電路の点検、修理等当該充電電路を取扱う作業) 最大積載量が5トン以上の貨物自動車に荷を積み卸しの作業(ロープ掛け及びシート掛け又ロープ解き 及びシート外し作業を含む) 最大積載量が5トン以上の不整地運搬車に荷を積み卸しの作業(ロープ掛け及びシート掛け又ロープ解き 及びシート外し作業を含む) 船台の附近、高層建築物等の場所でその上方にて他の労働者が作業を行っているところで作業するとき ジャッキ式つり上げ機械作業(建設工事の作業を行う場合においてジャッキ式つり上げ機械を用いて 荷のつり上げ、つり下げ等の作業) 施行令第6条第11号の作業 採石のための掘削作業(掘削面の高さが2m以上となる採石法第2条に規定する岩石の採取のための 掘削の作業) 施行令第6条第15号の2の作業 建築物等の鉄骨の組立等作業 建築物の骨組み又は塔であって金属製の部材により構成されるもの(その高さ5m以上)の組立、 解体又はその変更作業 @縁がかけ又は 折れているもの。 A衝撃の跡が 認められるもの。Bすりきずが多いもの。C汚れが著しいもの。 Dメーカーがあけた 以外の穴があいてい るもの。 E ガラス繊維が浮き 出しているもの。 F着装体取り付け穴に クラックがあるもの。 G著しい変色が 認められるもの。 H取り付け部 (ブラケット、フック等) に異常があるもの。 I 変形しているもの。 廃棄の目安(新品をご購入下さい) FRP製帽体 熱可塑性樹脂製帽体 ( ABS.PC.PE.PP) 保護帽の使用前の点検/保護帽20のチェックポイント 「労・検」ラベルを確かめて、作業に合った種類の保護帽を使用して下さい。保護帽を「保護帽の20のチェックポイント」によって点検し、 少しでも異常が認められるものは使用してはいけません。部品類に異常が認められた場合は直ちに交換して下さい。(修繕をしないで下さい。) 6